ぼさとの定規

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営利することのなにが悪いのかわかない事例 北海道深川市の公民館での「使用制限」が厳しすぎるらしい

 

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一体誰のための公民館なのでしょうか?

なぜ、非営利でなければならないのでしょうか。ほかの自治体の公民館では営利活動でも実質的に使うことができるのになぜ、深川市の公民館だけ「非営利」でなければ活動ができないのでしょうか?

この記事見たとき疑問点だらけで?がたくさん並びました。

事情を見てみると深川市は社会教育法(社会教育法 - Wikipedia)にある公民館での営利のみの活動を禁止していることを理由にプロ、アマチュア問わず、少しでも営利に当たるとみなされた活動については断り続けているようです。
その断られた内容は多岐にわたり、NPO団体の人形劇公演やピアノやダンスなどの教室が主催する発表会すらNGを出していたようです。

しかし、文科省の見解では公民館での営利活動を禁止しているわけではなく、実情に合わせて柔軟に対応していいとのことなので、おそらく深川市担当者の認識がずれていたことにより、几帳面な対応になってしまっていたのかと思われます。

 

ここで思ったことが、なぜ社会教育法で公民館での営利活動が禁止されているかということです。ここからは推測ですが、この法律が施行されたのが昭和24年(1949年)とのことなので、施行されてから70年弱近く経っているということです。

そもそも公民館(公民館 - Wikipedia)が出来た目的は戦前にソーシャル的な社会教育をするために地方に数々できたもので、地方での発表の場として機能していたようです。それらは公民館というという呼ばれ方はされず、点でバラバラの名称、その施設に対して明確に定めた法律も特になくできてきた経緯があります。

そのため、それらを一つにまとめるために社会教育法で「公民館」という名称を与えたようです。その際、商用の劇場やイベントスペースと区別するために「非営利で文化的な用途で使う」という縛りを付けたのでしょう。

 

そう考えると、70年前の社会情勢によって定められた法律なので現代ではマッチングしないのは当たり前とも言えます。しかし、法律を改正するのも難しいものがあるのかと思いますので、文科省もグレーゾーンの見解として営利であっても柔軟に対応するようにという通達が出ているのかと思われます。

 

非営利=無料と言えることではないはずです。その逆で営利=有料と言える時代ではないはずです。マーケティング手法が成熟した現代で単純に非営利は無料でやるものだとか、有料だから営利だとか明確に判断するのが難しいはずです。
それに現代では70年前と違い、何か非営利の活動するにしても経費がかかりすぎます。アマチュアの活動では少しペイをもらわなければやっていけないはずです。
それを「営利」とみなしてしまうことはどうなのかなと思いました。

本来なら、公民館も自治体でやっている場所貸しの商売の要素があるので、営利、営利と厳しくやっていても自分の首を絞めているはずです。そうやって締め出ししている会場はそのうち誰も使わなくなってしまいますよ。

自治体にもサービスと柔軟さが求められている時代のはずです。

それでは今回もこれでお開きです。

 

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